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いよいよ10月、消費税10%

10月から消費税が10%に―。税率アップとともに話題に上るのが、「軽減税率」「経過措置」「価格表示」「ポイント還元」といった耳慣れない言葉の数々…。とまどいを感じている人もいるのでは。こうした、直前の今こそおさえておきたいトピックスについて紹介します。 ※記事の内容は8月29日現在の情報をもとに作成

〝軽減税率8%〟の実施対象も

1989年に施行された消費税法。当初3%だった税率は、5%、8%と引き上げられ、ついに10月からは10%に。

「『消費税』とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税金です」と話すのは、上京税務署の税務広報広聴官・川崎洋一さん。

「消費税の税率アップは、高齢化社会における社会保障の財源を確保するため。現役で働く世代など特定の人にだけ負担を集中させず、高齢者も含めた国民全体で負担するのがふさわしいとの考えに基づいています」

注目は、初めて導入される「軽減税率制度」。所得の低い人たちの負担に配慮し、特定の商品の購入時には〝標準税率10%〟ではなく、〝軽減税率8%〟を適用するというものです。

8%になる商品は、大きく分けて「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の二つ。

例えば、コンビニエンスストアで購入する弁当は、店内のイートインコーナーで食べると〝10%〟、持ち帰って自宅などで食べれば〝8%〟。同じ商品でも税率が異なるケースが発生するとあって、ちょっとややこしいですね。下記にまとめた事例をチェックしてみて。

軽減税率

8%

飲食料品
酒類・外食を除き、対象となる飲食料品は8%。飲食設備のある場所で飲み物や食品を提供する「ケータリング」や「外食」、酒税法に規定される「酒類」は10%。
テークアウト・宅配
テークアウトは8%。宅配や出前も飲食料品をお客さんの指定した場所に届けるだけなので、軽減税率の適用対象となり8%。
ノンアルコールドリンク
ノンアルコールビールやノンアルコールドリンク、甘酒など、酒税法に規定される酒類に該当しない飲料は8%。
おもちゃ付きのお菓子
おもちゃ付きのお菓子や、おまけが付いている飲食料品などは、1万円以下(税別)の商品で、その価格の3分の2以上が食品にあたるなら8%。

10%

イートイン
スーパーマーケットやハンバーガーショップ、たこ焼き店など、店内・店頭のカウンターやテーブル、いすなどの飲食設備がある場所で、買った商品を飲食する場合は10%。
酒・みりん
酒税法の酒類にあたる「酒」「ビール」「料理酒」「みりん」などは10%。ただし、アルコールが1度未満の「みりん風調味料」などは酒税法の対象にならないため8%。
新聞
週2回以上発行の新聞を定期購読している場合は8%。一方、同じ新聞でもコンビニエンスストアや駅の売店などで購入する場合は軽減税率の対象外で10%。
消費税軽減税率についての問い合わせ先

●消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

  • フリーダイヤル=0120(205)553(無料)
  • ナビダイヤル=0570(030)456(通話料金がかかります)
  • 【受付時間】午前9時~午後5時(土日祝除く)
    ※2019年9月・10月は土曜日も受け付け

上京税務署 税務広報広聴官
川崎洋一さん

「事業者も早めの準備が必要です。税務署では、事業者向けの軽減税率に関する説明会を実施(日程は国税庁ホームページ『消費税の軽減税率制度について』参照)。少し先になりますが、自宅でも利用できる国税電子申告納税システム『e-tax』で申告・納付をスムーズに進めてください」

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