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2018年分から〝配偶者控除〟の制度が改正

2018年分から変わる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の制度。パートやアルバイトで働くときに関係する〝103万円の壁〟の金額が、150万円まで拡大されます。家計や働き方にどう関わってくるのか、考えてみませんか。

プロタッグ・パートナーズ税理士法人 税理士加藤武志さん

「配偶者特別控除」を受けられる層が広がります

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配偶者の控除には、夫婦のどちらか高い方の所得から、一定額を控除する「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の二つがあります。 教えてくれたのは、プロタッグ・パートナーズ税理士法人の税理士・加藤武志さん。

「配偶者が勤務先から給与や賞与をもらっている〝給与所得者〟の場合、これまでその配偶者の年間の給与収入が103万円以下なら、38万円(※)の配偶者控除が受けられました。103万円を超えると配偶者控除の対象となりません。これがいわゆる〝103万円の壁〟です」

ただし、現行の制度では103万円を超えても、141万円未満なら今度は「配偶者特別控除」の対象に。配偶者の年収に応じて、最大38万円から金額が減りつつも控除を受けられます。

今回の改正により、こうした控除の適用要件が見直され、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収の上限は、〝141万円未満〟から〝201万円以下〟に変わります。
「よって、最大控除額38万円の対象となる配偶者の年収は、〝150万円以下〟に拡大され、38万円を控除される層が大幅に広がるのです」

(※)配偶者が70歳以上の場合は48万円を控除

新たに給与所得者の年収制限を設定

これまで〝103万円の壁〟を気にしてパートやアルバイトの勤務時間を抑えていた人にとっては、この改正は収入アップにつながるチャンスとなりそう。 ただし、注意点もあると加藤さんは言います。

「新たに給与所得者の年収制限が設けられ、最大38万円の控除が受けられるのは、年収1120万円以下の人に限られることになります」

年収が1120万円より高く1170万円以下の場合は26万円、1170万円より高く1220万円以下の場合は13万円と、2段階にわたって最大控除額が減少。なお、1220万円を上回る人は、全く控除が受けられなくなります。

「こうした配偶者控除と配偶者特別控除が改正されるのは2018年分からですので、今年は従来通りです。しかしながら、来年は年収制限で控除が受けられなくなったり、〝103万円の壁〟の拡大により控除額が増えたりしますので、今まで以上に夫婦双方の年収をきちんと把握し、控除額がいくらになるのかを予想して働き方を考えてください」

配偶者控除と配偶者特別控除の改正イメージ,※給与所得者の年収が1120万円以下の場合,※財務省パンフレット「平成29年度税制改正」を基に作成/年収ごとの控除額(給与所得者の年収制限),※財務省パンフレット「平成29年度税制改正」を基に作成

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